|
2005/01/19(水)
1/26の続き
|
|
|
とすれば「笑う」とゆー行為の権利性を否定し、義務であると解するのが笑いたい者、あるいは笑わせたい者の保護に資する。ただ、笑いたくない者の保護も図るべきである。この点、「よく我慢して笑った、偉い!」とか「いよっ、さすがお笑いグルメ!」とか誉めちぎっておけば足りると考える。よって、ある者が何か発言・行動した場合、周囲の者はそれに対して笑うとゆー行動にでなくてはならない。 とすると、本件のように「金庫の中から熊さん現る♪」とゆー発言に対して笑うことを拒否することは許しませんよ! …ごめんなさい…ル(笑)ス
|
|
|