|
2004/08/21(土)
判決
|
|
|
仙台簡易裁判所より、略式命令書が届きました。 「主文 被告人を罰金60,000円の刑に処する。 これを完納することができないときは、金5000円を1日に換算した期間(端数は1日に換算する)被告人を労役場に留置する。」 10万円以下の罰金で、8万円が相場だと聞いていたので、少しだけ助かりました。痛いことに代わりはないのですが。でも、どうして相場より2万円安かったのかは不明です。初犯だからでしょうか。それとも少しは理由を聞き入れてくれたのでしょうか。仮に刑務所に入るとしたら12日間ということになります。なにごとも経験、入ってみようかな、なんて気も少しあったりします。 それにしてもあれ以来、規定速度以上出さないように心がけています。特に通勤時間帯で無い時は。ねずみ取りって通勤時間帯でやっているのを見たことがありません。その代わり、そうでない時間にはしょっちゅうやってます。先日も仕事が速く終わった帰り道、注意深くのろのろ走っていたら案の定やっていました。 えー、これを読んだ方に。まぁ、自分も実際に捕まるまでは他人ごとだったのですが、本当にお金と時間がもったいないので、車を運転するさい、スピードの出し過ぎにはくれぐれも気をつけてください。
|
|
|